地
区
整
備
計
画 |
上記地図上の表記番号 |
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| 地区施設の配置及び規模 |
地区施設道路
幹線道路 幅員11.5m〜20.5m 延長約1,590m
環状道路 幅員9.7m〜12.0m 延長約1,720m |
| 細区分の名称 |
近隣センター地区 |
複合的商業施設地区 |
| 細部分の面積 |
約0.3ha |
約3.3ha |
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 |
建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
(1)店舗、事務所等でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以下のもの
(2)診療所
(3)畜舎
(ペットショップ又は動物病院に付属するものに限る。)
(4)前各号の建築物に付属するもの
(物置、車庫に類するものに限る。) |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
(1)住宅
(2)住宅で居住の用以外に供する用途を兼ねるもの
(3)共同住宅、寄宿舎又は下宿
(4)学校、図書館その他これらに類するもの
(5)老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
(6)大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
(7)工場
(8)自動車教習所
(9)畜舎
(ペットショップ又は動物病院に付属するものを除く。)
(10)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売り場その他これらに類するもの
(11)倉庫業を含む倉庫
(12)火薬類、石油類、ガス類の危険物の貯蔵、処理施設 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する
割合の最高限度 |
★20/10
(用途地域に関する都市計画) |
★20/10
(用途地域に関する都市計画) |
建築物の建築面積の敷地面積に対する
割合の最高限度 |
★8/10
(用途地域に関する都市計画) |
★8/10
(用途地域に関する都市計画) |
| 建築物の敷地面積の最低限度 |
- |
- |
| 壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最低限度は1mとする。
ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であるとき
(2)物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以内であるもの |
| 建築物等の高さの最高限度 |
12m |
- |
| 建築物等の形態又は意匠の制限 |
屋外広告物は、美観風致を十分配慮した色彩、形態、及び装飾等を用いるものとし、さらに屋上利用公告物は設置しないものとする。 |
| かき又はさくの構造の制限 |
道路に面する敷地の部分(門柱、門扉、車庫の部分を除く。)にかき又はさくを設置する場合は、次の各号に掲げるものとしなければならない。ただし、計画図に示す歩行者専用道路等は除く。
(1)生け垣
(2)透視可能なフェンス等を設置する場合で前項と同等の機能を有するよう植栽により補完されたもの
ただし、道路境界線から幅45cm以上の植栽帯を設ける場合はこの限りではない。また、建築基準法第86条の規定に基づく認定を受けた区画(各敷地)を敷地と避難通路とみなす。 |